相続不動産や空き家に関するご相談を承ります。名義変更などの必要な手続きや売却のサポートなども安心しておまかせください。
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ご相談・査定は無料です
こんなことでお困りではありませんか

死亡した方の名義での権利書は効力がありません。
名義変更(相続登記)をおこなうことで、新たに権利証が発行されます。

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あなたのお悩み「おたすけ不動産」が
責任をもって解決します!

相続や売却、有効活用など、
不動産の不安や疑問にお答えします。

不動産登記手続きの9割近くは司法書士が代行しています。
ご自身で手続きをする場合は、
複数回法務省に通い、図面や申請書等の専門書類を作成する必要があります。
天の川の「おたすけ不動産」にご依頼いただけますと、
戸籍収集から権利書の発行まですべて代行いたします。
手続きに関するご要望などもお気軽にお聞かせください。

不動産売却の流れ
  • 相続について相談をする。
    ご不明点やご不安なことはお気軽にお尋ねください。
  • 矢印
  • 相続人を決める
    場合によっては遺産分割協議を行います。
  • 矢印
  • 不動産の名義変更
    相続登記の申請を行います。
  • 矢印
  • 信頼できる不動産業者の紹介
    売却の依頼、買取査定。
  • 矢印
  • 売却の決定
    所有権移転登記の申請。
  • 相続不動産に関するよくあるご質問
  • 不動産の所有者が亡くなった後、名義変更をしなくてもいいの?
  • 不動産の所有者が亡くなった後の名義変更は、2024年をめどに相続登記義務化の方向です。名義変更をしないままだと相続人が増えてしまい、家族間で揉める原因となってしまいます。また、名義変更のタイミングを逃すと手間や費用が増える可能性もありますので速やかに行うことをお勧め致します。
  • 不動産の所有者が亡くなった後、名義変更をしなくてもいいの?
  • 死亡した方の名義のままにしておくと、土地や住宅の売却や建て替え、賃貸等ができません。また固定資産税が6倍になったり、借金がある場合などは差し押さえの対象になることも考えられます。
  • 相続した土地を売却せずに所有しているとどうなるの?
  • 土地を相続したことで「相続税」が発生し、その額は数百万円から数千万円かかる場合もあります。また相続税を払ったとしても、土地を所有し続けることで、毎年「固定資産税」を支払う必要があります。
  • 不動産の名義変更、必要な書類や手続きなど、
    さまざまなご質問にもお答えします。
    お助け不動産

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